慰謝料とその他補償制度

交通事故で自賠責保険を使って治療する場合の保証内容
  • 慰謝料
  • 交通費
  • 休業損害
  • 後遺障害慰謝料
 それぞれ適用条件などありますので説明していきます。

慰謝料は通院日数に応じて算定されます。
通院した日数✖️4300円✖️2
経過した日数✖️4300円
どちらか少ない方が算定されます。
整形外科、整骨院どちらに行ってもでも通院した日数として数えられます。
※弁護士を入れた場合は弁護士基準での慰謝料算定になります
ケースによって変動するので詳しい事が知りたい場合は骨盤ばんばん石橋院までご連絡ください!

休業補償は、事故日のからさかのぼり3ヵ月間の給与を参考にし日割りで補償してもらうことが出来ます。

源泉徴収票など給与の情報が必要となりますので保険会社さんの指示に従い準備します。
通院費用はガソリン代、バスなど通院手段について1回あたりの通院費用×日数で計算され補償します。

車の損害具合など本当に必要なのか保険会社さんが判断しますので相談してみてください。

どちらの場合も事故後なるべく早く保険会社さんへ連絡し方向性を確約することをお勧めします。

保険屋さんによっては勝手にバスなどを利用し後から領収書を元に相談しても対応してくれない場合もあるからです。

後遺障害慰謝料は6か月以上通院した場合で、整形外科の先生に認めてもらうことが必要です。

その為、整骨院への通院と同時に整形外科への通院も大切なことです。
後遺障害慰謝料の補償額については、症状の内容によって変わりますので知りたい方はお調べください。

注意点として、保険屋さんによっては6か月経過する前に提案をしてくる場合がありますので、ご自身で6か月経過したことを確認してから了承をしましょう。

交通事故の知識

骨盤ばんばん整骨院 石橋雀宮本院